◢◤1分で読める記事◢◤周年記念品製作時の課税について
今回は、周年記念品製作時の課税についての記事となります。
企業・法人としては知っておいて損のない情報となっております。
早速、結論から入ると、周年記念品製作の際に非課税になる要件は、下記の通りとなります。
なお、自社の従業員に周年記念品を支給するケースを前提としております。
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創業記念などの記念品
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が10,000円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
国税局より流用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm
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詳しくは上記のリンク先をお読みください。
また、注意点としては、現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
以上となりますが、簡単にまとめると、自社社員向けの周年記念品製作の際は、単価10,000円以下の周年記念品で、5年ごとに行う分には非課税となるという結論で問題ない様です。
〜毎年5万台以上の納品実績と柔軟な対応で、安心の周年記念品製作を提供します〜
創業33年の周年記念品メーカー
株式会社メイクワン 銀座ショールーム
住所:東京都中央区銀座1丁目20-17 押谷ビル6階
電話番号:03-3562-3880
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